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色々参考書・出展元・レス内容に関して

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 6日(火)21時09分35秒
  棟梁の参考になるかどうか。。。

オイラの法令関係の出処ですが、
主にWeb上は・・・
「総務省法令データー」
「最高裁判例集」ですたい。
後は
「バハイの各種法令集」ですたい。

基本的に判例や法令の中身そのものに著作権はありませんが、
それを基にして編纂・編集された書籍に関しては、
編集者がいますので、その部分で出版社は著作権を主張出来ます。

オイラが出展を載せていないものは
ほぼWebで閲覧可能ですが、
中には棟梁が探しても出てこない内容を書いたりします。

その場合の出展については、検察庁や都道府県警察の部内用書籍なので、
これだけは出展を載せられませんので、あしからず。
ただ、その中身については関係法令に準拠しているものはOKなのでレスをする訳です。

部内用でも部外秘の書籍もありまして、
その場合は最初から一切触れませんので悪しからず。<(_ _)>

ただ「部外秘」でも判例に似た事例があり、
どう事案を処理したか部外秘物と公開される判例の間で類似点があれば
載せてもいいかも・・つまり「判例に準拠させて」掲載します。

捜査に関する事項でも、犯罪捜査規範、検察庁法など法令があり、
その手法に関して六法や国会、公聴会等で公にされているものは載せられます。

正直なところ、道交法に関して交通反則通告制度の説明をするならば、
赤と青の切符のサンプルも付属してますから。。。
入国警備官が収容する場合の手順書もあったりして・・・あはは

まぁ国会図書館(にだけは)に行って探せば
閲覧だけ(コピペ禁止)は自由で置いてあるし・・・、
中心業務を入管関係にするならば、
他は行政書士としては特に関係ないけれどね。。。

法務事務所として顧客が何かの理由で逮捕されたりした場合、
対処する知識として持っていても損ではありませんよ。
行政書士が警察に逮捕の方法で顧客に代わって抗議したら、
当番弁護士も加わって『行政書士さんの言う通りです』と通用した場合もありんすよ。

まぁなんです
『な〜んや、そうですかいなぁ、はよ言うてくれはったらエエのに
水臭いですなぁ〜(^^) では今から手続きしますから待ってて下さい。
・・・で、ネットの方は相変わらず忙しいでっか?( ̄ー ̄)ニヤリッ』


と生○安○課長に言われる輩もすんごく変わっていますが・・・

(@_@;)アンタ、ナンデネットノコトシットンネンナ?

ばこっ
 

ちなみに「第一回国会議事録」には。。。

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 6日(火)19時43分3秒
  第001回国会 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第11号
昭和二十二年十一月二十九日(土曜日)
    午後一時二十五分開議
 出席委員
   委員長 淺沼稻次郎君
   理事 井伊 誠一君 理事 細野三千雄君
   理事 中村 又一君 理事 小澤佐重喜君
   理事 栗山長次郎君 理事 大原 博夫君
      大矢 省三君    黒田 寿男君
      笹口  晃君    細川 隆元君
      森 三樹二君    矢尾喜三郎君
      東  舜英君    馬越  晃君
      小島 徹三君    高橋 長治君
      八並 達雄君    岩本 信行君
      大石 倫治君    木村 公平君
      周東 英雄君    石原  登君
 委員外の出席者
        議     員 野坂 參三君
        法 制 部 長 三浦 義男君
    ―――――――――――――
日本の會議に付した事件
 全國選擧管理委員會法案起草に關する件


↑こんな面々が第一回衆議院の特別委員会会議に居たとさ。。。(^^)
議事録・・・・
どこぞの国のように国家施策により、
国民が実は何も知らされていない国定教育を施された国と違って、
我が国は本当に正しい歴史が記録されていますねぇ〜♪

諸外国の記録からして諸外国に『まだ嘘言うてんのか?』と呆れられている某3国ですわ。。(^^)
 

(無題)

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 6日(火)19時25分43秒
  公職選挙法は昭和25年4月15日に公布されており、
その当時の参議院に地方議会が統合されて現在に至っております。

ご質問の内容は、
日本国憲法第102条に定められている『半数の者の任期を3年とする』の部分で、
改選される『半数の者』は、どこから引っ張って来るねん?って話ですよね。

参議院の歴史としては、
昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行の日本国憲法の誕生と共に、
「貴族院」が廃止されて新しく『参議院』に変わっています。

つまり、その時(昭和22年の施行前)には『旧貴族院の議員が』存在していた訳です。
憲法公布の日から起算して6ヶ月間に「新しい各種法律・法令」を作るように
日本国憲法第100条の1で謳われています。

但し、第100条の2には、既に『参議院』の名称が出ており、
憲法施行の為に必要な法律の成立に向けた動きは、第100条の2で明記されています。

つまり日本国憲法の施行(開始)どころか公布(発表)前から
『参議院』を作って、衆議院と共に二院制にする事は決まっていたのですね。

敗戦と共にGHQが日本に入り、
『貴族院の解散と廃止、及び参議院の制定』が決まっていた訳です。
戦後第一回の参議院議員選挙が行われていますが、旧公職選挙法のままでした。
その時に当選した議員達の半数が、「新・公職選挙法」で改選された次第です。

元々「衆議院」は明治27年の第一回選挙からの老舗なので、
これに貴族院から新しく『参議院』が加わって、
現在の『二院制』となっているのは前述の通りです。

終戦〜大日本帝国憲法の終焉〜
〜日本国憲法の発布〜議会制度(国会・地方)も見直し・・・
がGHQでは成されていた訳ですね。

そういう意味では
質問の根拠法は『公職選挙法(昭和25年4月15日、法律第100号)』となります。

昭和25年3月17日の第7回国会の委員会では、第一回参議院選挙の議員により、
『旧選挙法改正』が委員会審議されています。

そして、現在も部分改正の続く昭和25年4月15日に改正された
『公職選挙法』が誕生した訳です。
 

ちなみに

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 6月 6日(火)15時20分43秒
  <日本国憲法第102条>
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

この法律や選んだ根拠が分からなかったので・・・
 

素朴な疑問

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 6月 6日(火)14時36分4秒
  まだ、てくさんの地元には興行ビザで来日している方がいるんですね。
羨ましい!(素)


で、話は本題に・・・
<日本国憲法第26条>
参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

日本国憲法が公布されて、最初に選ばれた参議院議員はどうしたのかな。
3年たって半数を改選する時、その半数の人はどうやって選んだんだろう??(@_@;)
 

同条例改正後、客引き行為の逮捕から店の摘発につながったケースは初めて。

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 4日(日)13時23分26秒
  何故に、これがニュースになるかと言うと・・・
タイトルの通りですな。

「初めて」・・・警察の好きな【初手柄】【おらが県警一番乗り】なのですわ。。
いくら大きな事件を摘発しても、“二番手”では意味が無い・・・
という警察の不思議。。。(T▽T)アハハ!
 

オイラの地元だけに・・・あはは

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 4日(日)12時03分23秒
  【客引きで逮捕→調べたら入管法違反 フィリピンパブ摘発】

兵庫県警生活環境課と姫路署などは二日夜、
外国人ホステスを違法に働かせていたとして、姫路市魚町、フィリピンパブを摘発。
入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、店長(27)を三日逮捕した。

同署は先月、客引きをした容疑者を改正県迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕、
その後の調べで不法就労が発覚したという。

 また同署などは三日までに、入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同店のフィリピン人ホステス三人を逮捕。
四人を大阪入国管理局神戸支局に引き渡した。

 調べでは、容疑者は五月一-二十三日、
ホステスが興行ビザでダンサーなどとして在留していることを知りながら接客させた疑い。ホステスは興行ビザのまま就労した疑い。

容疑者は五月二十三日、
魚町の路上で警戒中の私服警察官に声をかけマニラドールへ案内、
同条例違反の現行犯で逮捕された。

同条例改正後、客引き行為の逮捕から店の摘発につながったケースは初めて。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神戸新聞より
 

アメリカの大義名分

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 1日(木)13時26分14秒
  自由の国ですが、
泳がせて自由を監視する国でもあります。

自由の国ですが、
泳がされた人間が、人知れず消える国でもあります。

自由の国ですが、
諸外国にとっては不自由な国でもあります。

自由の国ですが、
モロに我侭な国です。

メイ・フラワー号はどこから来たのか?
先住インディアンを「不自由な境遇」に押しのけた
アメリカが建国以来移民の国故に『忘れ去られ』たのであろうかね?

下衆な言い方をすれば、そもそも「島流しの地」ですから・・・・
そういう意味では、
アメリカンのルーツはイギリスの犯罪者+移民じゃないの?
移民の出身国数が多い現在と比べてしまうから、
そういう基礎部分が五里霧中になってたりしてる。

書けませんよ( ̄ー ̄)ニヤリッ
 

行間・・2続き

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 1日(木)13時12分48秒
  で・・・憲法は
それらの下級法に対して『日本国の法は、どうあるべきか?』と、
同様に『法を作る際の注意』として問い掛けており、
その為に「違憲立法審査」も存在するわけでつね。。
 

行間・・2

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 1日(木)13時09分42秒
  憲法に限らずですが、
特に刑事法は、その傾向と言いますか、そうでないと困る訳です。

「物的証拠」「人的証拠」「客観的証拠」
これらが揃って動かし難い時に初めて、『有罪かもね』という心証に動く訳です。
一つ一つの物的証拠を積み重ねていく作業は、
そのまんま「科学捜査手法」ですから理工系の得意分野ですよ。

オイラ的には、
法は何も無い状態で、人々にまず問いかけをしている・・と思っています。
各条文に『具体的にしてはいけない事』『やったらどうなるか』が刑法の場合ある訳ですよ。

それに対して、『やった人間が居たらどうすべきか?』と言う部分で
刑法に続いて刑事訴訟法や部内用に犯罪捜査規範など、
『やった人間と、やったことに対して、どう行動しないといけないか?』
と言う部分が存在します。

警察や検察、裁判所に弁護人は、この『問いかけ』に立ち向かう人達ですわな・・(^^)
被疑者も同様です。

このオイラ的な屁理屈は、民事も行政も同じだと思っています。
 

行間を読むと・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 1日(木)12時58分12秒
  六法というものは、留まる処を知りませんっての・・・( ┰_┰) シクシク
それぞれの条文には「関連法令」ってものがありますから、
六法によっては注釈で関連条文が明記されていたりします。

それを素直に移動すると・・・( ┰_┰) シクシク


まぁ、それを作った人が居るから・・(*゜O゜)ノ スゴイッ!!!
ってなる訳です。
 

アメリカはすごい!(今日のTV番組から)

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 5月31日(水)22時45分57秒
  ベトナム戦争終盤、ペンタゴンの秘密文書を入手したニューヨークタイムズは、戦争開始のきっかけがアメリカの挑発であったこと、政府はベトナム解放に向け軍事施設への攻撃だけを約束していたが、死者の8割が民間人であったことを一面にスクープした。

この秘密文書は7000ページににも及ぶもので、同紙に連載されていた。

当時のニクソン大統領は連載中止の仮処分を求め裁判所に提訴したが、連邦最高裁判所は、

「報道機関は政府に奉仕するのではなく、国民に奉仕するものだ」

として、大統領の訴えを却下した。


なんか、すげーカッコ良いと思った。
 

行間を読むとは言うけれど・・・

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 5月30日(火)22時12分23秒
  と言う言葉があるけれど・・・・

先日、法学部卒業の友人から憲法特論とかいう授業で使った憲法の本を頂きました。
ここ1ヵ月憲法を中心に勉強し、過去問も殆ど解けるようになりました。
憲法に関してはちょっと自信が付いたのですが、この本を読むと・・・


さっぱり理解不能。
たった103条ほどの短い文章の集まりにあれだけの内容があるんですね。
それぞれの条文は「ふ〜ん♪」ってな感じで理解しやすいけど、行間を読む以上に、想像を張り巡らせ、作者の意図を汲み取り、果ては何百年も前からの慣例を参照し、あんな分厚い本がかけるんですね。

私のような技術者は、ある課題(開発テーマ)を解決する時、偉大なる先人たちが作り上げてきた理論や自分自身の経験、はたまた他の研究者が書いた論文等を参考に主観的に仮定、推論を立て、それを実証するために実験を行いデータを収集します。
しかし、データを考察する際には極力主観を避け、客観的に解析いたします。
『こうなる筈だ』などの主観は、データの解析を誤らせるからです。

なんか、憲法の解釈とはそんな作業に似ている様な気がしました。

ちなみに日本の大学で理数系の博士号を取得するとDr.(=Doctor)ですが、海外の大学で取得すると、Ph.D.(Philosophical Doctor)となります。
工学や理学で博士号をとっても、外国人が考えると哲学(≒自然科学)なんですね♪
 

おまけ(笑)

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 5月27日(土)15時12分25秒
  と・・棟梁・・仕事中かいな・・・

裁判所の柱の影から|д゚)マダカナ〜 ってのもイタイ話しでんな。
夜は界隈アチコチで柱の影のお世話になったり・・ぎゃはは。

今度裁判所に行ったら、裁判所に対応する検察庁の食堂でメシ食ってごらんなさい、
職員に混じって一般人でも利用可能なはずですから(オイラ大阪地検ご用達でしたから(笑))
時々一般人でないシトも私服のデカさんと一緒にランチを食べていたりします・・・
腰には紐のベルト付きですが・・・にゃはは

安い、まぁ ( ゚Д゚)グラッチェ、量も多い国家公務員食堂です

(^^)
 

国会と裁判所の方針の違いで・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 5月27日(土)15時04分55秒
  裁判所にも警備員さんはおりますが、
裁判所は『広く公開』が原則であり
世間の注目を浴びている事件を除いて特別に警戒をするという姿勢は薄いです。
ただ法廷内は別ですよ。

法廷内は裁判長が法廷指揮権を持っていますから
同時に法廷内の治安維持の為に『法廷警察権』と言うものも持っています。
廷吏は裁判所職員の一般事務職ですが、刑事被告事件の場合は
法務省矯正局(要は拘置所)の職員が被告人の監視にあたっており
被告人が暴れたりした場合は裁判長の法廷指揮権による命令で
再び手錠をかけさせたり退廷を命じたり出来るのはその為です。

傍聴席の傍聴人には発言は許されていませんから
騒ぎ出したりした場合にも警察官の臨場を依頼して退廷命令をして
強制的に執行したりします。
また法廷を侮辱したりすると身柄を拘束して科料(とがりょう)や過料(あやまちりょう)の
納付をその場で命じたりの権限も裁判長は持っております。
↑これらは『司法権の独立』があるからこそ成立する事なのです。

それに対して予算委員会は国会ですから、
大臣やら古参有名議員とかがウヨウヨ居る次第で、
彼らは警察官にとっても『要警護対象者』となります。
そして大前提である『立法府も独立』という事実も含めて
独自に警備を行っている訳なので、
その為に裁判所とはスタイルが違って当然です。

衆参両議院では、国会衛視が司法警察員としての身分を持っています。
テレビの国会中継で制服を着用の警備の人を見かけますが、
彼らは『衆議院衛視または参議院衛視』という国家公務員であり、
主に国会内の治安維持を職務とした準司法警察職員でもあります

彼らは一般傍聴人を衆参両議院議長の命令により強制排除する事も出来ます。

つまり『司法権』と『立法権』それぞれに治安維持の権限が独立して与えられています。
そういう意味では『行政権』にも司法警察職員、司法警察員が存在しますから、
これらは警察官、海上保安官、国税査察官、自衛隊警務隊、厚生労働省の麻薬取締官、
都道府県庁薬事担当の麻薬取締員、営林監督官、労働基準監督官もそうです。


そんな訳で金属探知を使用するかどうかは、
三権がそれぞれの思惑で微妙に違うのです。

棟梁むずかしい?(笑)
 

素朴な疑問

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 5月27日(土)00時52分52秒
  今回の傍聴の最初から最後まで一切のボディチェックはありませんでした。
傍聴者の中には事件の関係者(被害者の家族)と思われる方々もいらっしゃいましたが、その方たちも同様です。
今回は殺人事件でしたから、家族の中には被告人を「殺してやりたい」という感情を持った方がいても不思議ではありません。
(被告人も罪は認めています)

どうしてボディチェックがないのでしょう。

ちなみに衆議院予算委員会を傍聴しに行った時は、空港にあるような金属探知機をくぐり、係員によるボディチェックを受けました。
 

正直な感想

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 5月27日(土)00時31分46秒
  てくさんのおっしゃる通り、私が傍聴したのは最終弁論でした。
検察側の求刑は「無期懲役」でした。そして、正直私は求刑が「死刑」でなくてホッとしています。
死刑の是非は専門家の間でも議論があるのでしょうが、素人の私にとって「死刑」を求刑するということは、『この人は生きていてもしかたないから公権力をもって殺して下さい』と裁判官に言っている様な気がするのです。
それがなんかイヤでした。
(だからと言って、死刑反対論者ではないです。自分の目の前で見たくなかっただけです)

実際、検事の発言は被害者が殺害された状況を傷の状態も含めて生々しく報告し「こんなひどいことをしたんだ」、そして被害者の家族の言葉を借りて「家族に対してもこんなに苦しめているんだ」というものでした。

判決言い渡しの日には、仕事の都合がつけば傍聴したいと思います。



<おまけ>
全てが終わり、帰ろうと外に出ると被告人の弁護士が門の前で報道陣に囲まれ取材を受けていました。
そこには地元放送局のTVカメラも数台。
裁判所にバイクで行ったアコはそのまま帰ればTVに移ってしまうこと必至。

仕事をサボって行ったことがバレるとまずいので、取材が終わるまで玄関の影に20分ほど隠れていました(;_;)
 

オイラは・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 5月26日(金)23時00分29秒
  僭越ながら検察官を夢見て法学部を志しました。
司法試験の合格率が当時2%台でしたから
マジで条文丸暗記だけでは通らない試験・・・( ┰_┰) シクシク

性分として理不尽が大嫌いな「正論言いの屁理屈オヤジ」なのですが、
依頼人の利益第一に知らされた隠し事は隠し事で通す弁護士業務と、
法信念にのみ基づいて第三者的立場で捜査記録や検事調書を弁解録を
常に感情を相容れずに判決謄本を作成する裁判官の業務と違い、
裁判官同様な部分があるとは言え、
証拠に基づいて事件の真実を追究し(理想論ですが)
場合によっては、日本の検察では難しいとされる不起訴処分や、
情状を酌量して起訴猶予にしたり、量刑のさじ加減が最初に出来る検事は
オイラにとっては正義のヒーローであり、
超多忙な頭イタイ公務員・・・という部分が妙に惹かれております。

今はね・・・悪徳弁護士がいいな・・・(爆)
 

ちょいと間が空きましたが・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 5月26日(金)22時51分34秒
  裁判の傍聴は、
行政書士の業務を遂行する上で、いい勉強になりますよ。
ただ、刑事でなく民事ね。
棟梁が傍聴した裁判所に『民事訴廷』という事務部門があるはずです。
そこには予定している民事法廷の公判予定が記載されている帳簿があります。
裁判所法が改正されているので、『訴廷』という事務部門は
名称が変更されているかも知れませんが、
『向こう数週間の開廷予定が記録された審理の一覧はありますか?』
と裁判所の事務局で聞くと教えてくれる筈ですよ。

その中から行政書士の業務に絡む事件をピックアップして傍聴すれば
合格した暁には実務に絶対役立ちますし、
行政書士試験でも役に立つはずです。(^^)

行政書士となって入管業務に関しての代理業務を行うには、
判例を勉強する必要性があります。
法務大臣から認証を受けて入管業務のある程度が任せられる事になると
判例を知らずして依頼人の利益を守る事は難しいです。

知っていると説明や説得力が全然違いますよ。
 

裁判の傍聴

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 5月26日(金)19時02分51秒
  本当はね、「開かれた司法」という意味では、
家事・少年審判と地裁、高裁、最高裁でも人数制限の無い限り
誰でも裁判の傍聴をする事が出来ますし、
これは『国民の権利』の一つでもあります。

法廷の傍聴となると、テレビドラマ等で刑事事件の法廷シーンは多々見る事がありましょう。
ところが実際に裁判所の刑事被告事件を傍聴すると
『事実は小説より奇なり』じゃないですが
実際の事件だけに当然ながら生々しいですよねぇ。。。

それは法廷を身近に感じていないと、
棟梁のように両手錠に腰縄の押送スタイルの実物を見たら
『ショックだった』という感想になろうかと思います。
法廷では被告人は検察側と対等の立場であり、
刑事裁判の基本である判決確定までは『推定無罪』という原則があり
法廷内では手錠に腰縄は外される訳です。

裁判長が『被告人は最後に・・』と言うことは
検察側の論告求刑も終わって、
被告人、弁護側の最終弁論の日だったのですね。
では次回は第一審判決の言い渡し日ですね。

判決言い渡し日に傍聴すると新たなショックがあると思いますよ。。。

オイラは学生時代から大阪地方裁判所内の刑事・民事訴廷という事務部門に出向いて
本日から向こう2週間分の法廷の情報が書かれた帳簿を閲覧して
興味のある事件名を抜き出して法廷で傍聴をしてきていました。
死刑が求刑されたヤクザ同士の殺人事件や、
軽微な窃盗をやって警察に捕まった事で家出中のお父ちゃんと判明し、
留守家族が法廷に立って「父に辛い思いはさせません」と訴えて
裁判長、検察官、弁護士からも被害者からも最終弁論で暖かい説教をされて
結局は罪を全面的に認めていたので、
最終弁論と同時に簡易公判手続きにより執行猶予の判決、即時釈放手続き
お父ちゃんは田舎に帰る・・・というドラマではない『真実』が法廷にはありますね。

民事では遺産相続争いに金銭貸借契約のうんぬん訴訟、
破産手続きに伴う債権者会議など・・
欲深いと地が出ますな。。。
 

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