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先ず最初に・・・
お子さんがフィリピン生まれで国籍留保をしたとしても
フィリピン国内に留まればフィリピンの法律が適用されますから、
この場合『子供の親権は7歳まで母親にある』というフィリピンの法の定めに従う事になります。
従って日本の家庭裁判所に裁判管轄権はありません
と言いますか・・
親権の有無に関わらず、出生届は母親でなくても父親も出来ますよ。
日比どちらでも・・・その気になればね。
日本で生まれる子ならば、本邦の民法の規定に従うだけの話ですから
これまた『届出関係』は父母いずれかが行えばすむ話です、
つまり奥さんに障害がある為、代わりに夫が動くのを理由として
『親権の移動させる』事を家裁がOKするかどうかですよ。。。
簡単に言いますと「理由としては弱い」のではありませんか?
普通に考えてくださいね、
妻が病気で動けなくて役所に届けが出来ないから、
代わりに夫が動いてあげる・・・これアタリマエ。
それを理由に子供の親権を移したい・・・とは言えないでしょう
双方合意の上であれば、家裁にその旨を直接申し出て、
ついでに必要となる書類関係と手続きの方法を質問してください。
オイラに聞くより確実ですよん。(笑)
要は「誰に頼むのか?」と喧嘩の相手は家裁ですわな・・・
家裁に聞くのが最新情報も得られて確実です。(^_^)
でわでわ
http://www.southbound-inc.com/phw.asp
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