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日本大使館で貰った在留資格の・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年10月29日(日)02時43分27秒
  期限が差し迫って、アッサリ期限を過ぎようとも、
申請時に提示するフィリピン旅券の上陸(入国)日に
空港の入管で上陸許可のスタンプが押されたページに
「申請中」とスタンプを押してくれます。

暫定で期限付けずに自動延長の形式を取り、
審査結果で「変更不可」ならば、
「いついつまでに帰国するよう」指示が来ますので、
その前に帰国させれば良いだけの話であり、
「変更許可でいついつまで」と来たら、
その時期が到来する前に「延長手続き」に行く・・・という次第。

色々な板で『一年が許可されるのか?どうか?』と悩んでも
所詮はお上のする仕事・・・・・・_| ̄|○・・・はうぅ・・・

文句もあって然るべきだが、
やるだけのことをやって認めて貰えなければ・・・・

やっぱムカつくな


ばこっ
 

帰国して一月ほど入院して・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年10月25日(水)04時49分15秒
  のんびり過ごしたら再び医者の世話になって。。。。orz
前職の社長から『手伝ってくれ〜♪』と電話があり暫定だが仕事もして・・・
気がついたら嫁さんの「在留資格変更申請」をコロリと忘れて。。。。orz

短期滞在の90日査証は10月22日で失効しましたが、
大阪入国管理局神戸支局にて16日に資格変更申請を提出。

意外と準備飛ばしていきなり行ったので
あちらの入管オフイス(申請窓口)で・・・
「あ、これも記載してください」
「あ、これ訂正印お願いです」
「身元保証人の用紙を出されましたっけ?」
『うんにゃ・・まだ(;・∀・)ハッ?』
「orz・・・_| ̄|○・・・はうぅ・・・」
『これでいい?』
「ハイ!結構ですよ(⌒∇⌒)」

追加書類の内容も聞いて、なんとか駆け込みで申請も終了。

嫁さんのパスポートには入管のスタンプが押されて
後は結果待ち・・・スンナリ出るのかな?

まっ入管の裁量に任せますが、却下だったら
子供と一緒にセントレアから帰国じゃん。。。。
オイラも行こうっと。。。(笑)

マニラ駐在中もミンダナオに行ってないからなぁ。。。
行くならNWなのでマニラ一泊じゃけん・・・

MDHに決定!

ばこっ

嫁の資格変更OKより、マニラ行く事に重きを置くオイラって・・・(* ̄○ ̄)ア(* ̄о ̄)ホ・・・・・・((((_ _|||))))ドヨーン
 

で・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年10月22日(日)21時24分52秒
  棟梁は来年が本番らしい。。。(⌒∇⌒)  

お疲れ様です

 投稿者:総務部長(Admin代理解任)  投稿日:2006年10月 1日(日)00時18分59秒
  無事にお帰りで,お元気そう・・・では,ない?
駐在期間中2年間の無理に対する摂生が今まとめて求められているのかも・・・.(^_^;)

今後もできる範囲で手伝いますので,よろしくオニガイします.m(_ _)m
 

総務部長殿

 投稿者:てく爺(Admin本人)  投稿日:2006年 9月28日(木)17時57分18秒
  私がマニラに二年間駐在している間の板管理をして頂き、
長い間お役目を代行、誠に有難う御座います。<(_ _)>

ぼっ壊れのオイラのノートのHDDも容量拡大速度上昇させて
新しいのに交換完了し久々にアップデートにてんてこ舞いどすた。。。

これより通常業務となりまして
オイラも板掃除に勤しみますので
今後とも宜しくオニガイいたします。
 

支店長殿

 投稿者:総務部長(Admin代理)  投稿日:2006年 7月26日(水)23時13分8秒
  関西鴨支店掲示板のスパム投稿がひどいですな.
パス教えてくれたら掃除しまっせ.ヒマなときだけだけんど・・・.

っていうか,帰国したの〜?
 

出生届等の提出を理由に

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 7月22日(土)15時36分25秒
  先ず最初に・・・
お子さんがフィリピン生まれで国籍留保をしたとしても
フィリピン国内に留まればフィリピンの法律が適用されますから、
この場合『子供の親権は7歳まで母親にある』というフィリピンの法の定めに従う事になります。
従って日本の家庭裁判所に裁判管轄権はありません

と言いますか・・
親権の有無に関わらず、出生届は母親でなくても父親も出来ますよ。
日比どちらでも・・・その気になればね。

日本で生まれる子ならば、本邦の民法の規定に従うだけの話ですから
これまた『届出関係』は父母いずれかが行えばすむ話です、
つまり奥さんに障害がある為、代わりに夫が動くのを理由として
『親権の移動させる』事を家裁がOKするかどうかですよ。。。

簡単に言いますと「理由としては弱い」のではありませんか?
普通に考えてくださいね、
妻が病気で動けなくて役所に届けが出来ないから、
代わりに夫が動いてあげる・・・これアタリマエ。

それを理由に子供の親権を移したい・・・とは言えないでしょう
双方合意の上であれば、家裁にその旨を直接申し出て、
ついでに必要となる書類関係と手続きの方法を質問してください。

オイラに聞くより確実ですよん。(笑)

要は「誰に頼むのか?」と喧嘩の相手は家裁ですわな・・・
家裁に聞くのが最新情報も得られて確実です。(^_^)

でわでわ

http://www.southbound-inc.com/phw.asp

 

胎児認知の話が出たので

 投稿者:国立  投稿日:2006年 7月16日(日)13時58分26秒
  お聞きします。
胎児認知をしている父親が身体に障害のある母親から生まれる子どもの出生届等
を提出したい等の理由で協議で親権を父親に移譲するすることに合意しているとします。
その場合、家裁でどんな届出をすればよいのでしょうか?
 

さて・・・棟梁は元気にしとらっせ?

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 7月10日(月)20時21分12秒
  やっとかめだなも
ほぼ一ヶ月もレスしとらんとわ・・・
こりゃおそぎゃでいかんわね。。。(ToT)

さて、オイラの帰国は五里霧中となりました
14日の予定だったんだけどなぁ。。。

まぁしゃあないわな
大人と子供で24000円も払って緊急発券もクソもなかろうよ・・・NWさんよぉぉぉぉ

な訳で更に延期。。。トホホ(T_T)

http://www.southbound-inc.com/phw.asp

 

そんな訳で・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月16日(金)23時21分0秒
  またまた警察の大好きな『全国初』・・「初手柄」ね。。。┐(~ー~;)┌


在留資格確認せず雇用 女逮捕、改正風営法初適用

 在留資格などを確認せずに従業員を雇用したとして、
警視庁保安課は16日までに、風営法(従業員の国籍などの確認)違反容疑で、
フィリピン国籍で東京都新宿区歌舞伎町の飲食店「パブ・マニラ」の女性経営者
ヤマギシ・ルシラ・サンガ容疑者(41)を逮捕した。

 5月1日施行の改正風営法は、
人身取引防止のため、事業者に外国人の就労資格を書面で確認することを義務付け、
違反した場合には100万円以下の罰金を科す。
警察庁によると、この規定を適用して摘発したのは全国初という。

 調べでは、ヤマギシ容疑者は5月1日から中旬にかけ、
旅券や外国人登録証明書などで生年月日や在留資格を確認しないまま、
フィリピン人女性2人をホステスとして雇い入れるなどした疑い。

(共同通信) - 6月16日12時37分更新


ブンヤさんもご苦労なこって。。。
 

死刑判決だけは・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月16日(金)22時25分39秒
  本来は、三人の裁判官の意見が一致しないと出しません。
一人でも反対すると無期懲役となるのです。

ただ、判決の言い渡しまでに
三人の裁判官は何度も事務執務室で会議を重ねます
その過程で無期刑を論じていた者が死刑に転じることもあります、
法と自らの信念に基づいて意見を持っていても、
会議を重ねるうちに他の判事の意見を検証している内にそうなることもあるのです。

三人一致で「死刑」を結論付けても
「一部反対意見」として判決謄本に記載されて、
判決言い渡しの後で『被告人は控訴をするように勧める』と述べた事件もあります。
当然検察からクレームが付きます、
一審でこの言質がでると高裁の判断が微妙になるからです。

ただ、これを裁判所が発言した、と言うことは
事件そのものに色んな疑問が多いのでしょうね・・・過去例でいくと。。。
 

簡単に言いますと

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月16日(金)22時15分27秒
  下級審の判決に『行事差し違え』があった場合、
控訴審で修正して判決を言い渡す、更に上告審・・・と
三審制の意味は、まさしく『行事差し違え』に対する保護でもあるのです。

差し違えの判決を「判決の訂正申立て」や
弁護人以上に検察側が『量刑不当(量刑過重)』で控訴して修正を求める事例は多々あります。
 

下級審の判決は

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月16日(金)22時08分52秒
  時として「英断」とも言える判決が出たりします。
法律が制定された時の時代背景と、
今の現状が合わない、矛盾があると裁判官が自己の信念と法に基づいて判断した場合、
斬新な判決が出る場合が実際にあります。

下級審・・地裁に限らず、簡易裁判所でも出ることがあります。
ただ・・高裁や最高裁は『過去の判例(前例)』に沿って判断する場合が多く、
その為に一審判決が破棄自判されたり破棄差し戻しされたりします、
また高裁が一審を支持しても最高裁で破棄自判や差し戻しをされるケースも多いのです。

裁判と言うのは軽微な犯罪に関しては裁判官一名で審理判決を言い渡すことがありますし、
合議制と言って裁判長裁判官に左陪席と右陪席裁判官の合計3名で通常行います。
最高裁は5名からなる小法廷での合議制と、
最高裁長官を含めた15名の裁判官全員の出席による大法廷と分かれており、
大法廷が開かれる時は『違憲の判断を行う』等の憲法に関わる事案を審理する際に開かれます。

下級審がひっくり返されたからと言って裁判官が責任を問われる事はまずありません。

むしろ下級審は、最高裁や高裁の判例(前例)に逆らって、
自らが信じる判断を判決謄本に記して判決をする訳ですから、
過去の判例を判決した先輩判事達に対して
「申し訳ないですが、私はこう考えます」と遠慮気味になる事はあるようです。

刑事事件で死刑の判決をした裁判官が
高裁で破棄自判されて無期懲役になったことを知り、
『ホッとした』『それはおかしい』と下級審の判事の間でも色々分かれる訳です。

前者の「ホッとした」という例は、
証拠が揃ってクロなんだが、死刑に処するより無期刑で懺悔と償いの日々を送らせたほうが良い・・と考えていても、
三名の合議制では、二対一で死刑になる場合もあるのです。
そんな時に無期刑を述べた裁判官の『反対意見』が判決謄本に記されます。

裁判長裁判官が反対意見を持っていた場合などは、
左右の陪席判事の意見が通って死刑、自分は無期刑・・・
だけど「死刑に処する」と判決を言い渡すのは裁判長なのです。
また、左右陪席の意見が二分した場合にも、
最終決断は裁判長裁判官(が最後に意見を述べる仕組みなので)に委ねられています。
だから最初に判決を言い渡すというのは、
裁判官の我々には見えない苦悩も多々ある訳です。

裁判官の罷免は、国会の弾劾裁判所によって訴追されない限り、
憲法によって身分を保証されているのですから
そう簡単に責任問題にはなりません。

刑事事件とか、裁判官の品位プライドを損ねるような非行をしない限り
独立した身分を憲法によって守られているからです。
その代わり、一審で訳のわからん、法令に反する判決なぞしたら、
検察や弁護人側の控訴等で高裁で破棄されて差し戻されるのがオチです。

そういう評判のある判事は「忌避の申立て」をして判事を代えてくれ〜・・と申立ても出来ます。

しかし、先にも書きましたが
時代に沿わなくなった判例は、どんどん新しい時代に沿った変化をして然るべきと思います。
本来は立法府である国会が法律を見直して、
議員立法による国民の意見を反映した改正が理想ではありますが、
現状では議員連中にどこまで法律体系の繋がりがあるのか知る人は、
弁護士や検察出身、警察庁官僚出身者達で無いと『見えてこない』でしょうね。

そうなると『閣議立法』・・内閣(内閣法制局監修)が作った法律が自然と増える訳です。
国民が投票に行かない、ってのは
自らの首を絞める法律を制定されても文句は言えないのです。

だから、ここの板のタイトルにあるように、ある意味
『権利の上に眠る(胡坐をかく)者を、法は一切保護しない』・・に繋がります
投票という権利を放棄して、国会議員が気にいらね・・・とは言うな言えない・・という屁理屈でもありますが。。。

(T▽T)アハハ!
 

行司差し違い

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 6月15日(木)03時02分5秒
  ↑は相撲の世界では協会に「進退伺い」を提出し、懲戒解雇もしかたなしという感じですよね。
それだけ、自分の判断に責任を求められているんでしょうね。

ところで、裁判の世界では一審の地裁の判決が高裁で、高裁の判決が最高裁で覆ることがよくありますが、この際下級審の裁判官は責任を問われないのですか?


ヨッパの素朴な疑問でした<(_ _)>
 

ありがとう<(_ _)>

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 6月15日(木)02時41分9秒
  強制執行は行政上の目的を達成するもので、強制するのであるから国民に対して行政が優越的な立場にある時に行うものだと思ってました。
ですから、てくさんの書かれた内容では、民法が適用されるので行政(国)と国民は同じ立場であり、行政強制としての強制執行は無いと考えてしまいました。

いや〜、勉強になります<(_ _)>
 

強制執行は・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月12日(月)16時04分46秒
  国側が『民事執行法』に基づく処分の申請を裁判所に行い、
認められれば裁判所執行官によって行われます。

これは『国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律』の中でも
明記されていますね。
 

この場合・・・

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 6月11日(日)09時51分48秒
  行政法ではなく私法が適用されますので、国に優先的な地位は認められません。
従って、原則当事者平等であり、強制執行は行われません。



で、あってるのかな?
 

面白いね

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月11日(日)00時42分1秒
  『国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律』

IC旅券に切り替えの為に申請用紙の裏を見たら
刑罰関係などの欄にあった。

なるほど・・・外務大臣が貸付をして償還の際には民法を適用して
親族にも取立てが・・・・なるほろ。。。
 

ひゃはははヘ(゚∀゚ヘ)アヒャ

 投稿者:てく爺  投稿日:2006年 6月 8日(木)20時50分36秒
  Abogadoより、若いAbogadaが好きですが。。。adoboは苦手でんな。。(笑)

第一Abogadoが某飲むよ〜社に在籍しとる訳がおへんがなぁ・・・(@_@;)
 

御礼

 投稿者:獄中の大統領  投稿日:2006年 6月 7日(水)20時05分1秒
  アコの素朴な質問に対し、調査までして頂き有難うございます<(_ _)>
試験にはあまり関係ないですけど、大変参考になりました。

いまさら聞くのもなんですが、てくさんの職業はAbogadoですか?(@_@;)
 

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