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不法滞在のフィリピン人一家、両親に退去命令

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月28日(土)00時50分44秒
  【2月27日 AFP】東京入国管理局は27日、1990年代に偽装旅券で入国した容疑で逮捕され強制退去を命じられているフィリピン人、アラン・カルデロン(Arlan Cruz Calderon)さんと妻のサラさんに対し、10日以内に家族全員かまたは娘を置いて出国するよう伝えた。カルデロンさんが記者会見で明らかにした。期限までに出国しない場合は、入管施設に3人を強制収容するという。

 カルデロンさんらの不法滞在は、2年前にサラさんの逮捕がきっかけで発覚した。最高裁は前年9月、特別在留許可を求めたカルデロンさんの上告を棄却したが、入国管理局は日本で生まれ育った長女ののり子(Noriko Calderon)さん(13)については、日本で勉学を続けるための在留を許可した。

 のり子さんが国内で学業を続けるために、カルデロンさん一家がそろって暮らせるよう特別在留許可を求める嘆願署名が、約2万人の支持者から集まった。

 カルデロンさん一家の退去処分をめぐっては、国連人権理事会(UN Human Rights Council)が日本政府に対し、情報提供を求めている。入国管理局職員は、退去命令は法的措置に乗っ取ったものであり、国連の質問書に拘束力はないと理解していると語った。

 一方、森英介(Eisuke Mori)法相も同日、「一家3人での在留が認められないことはすでに告知している」との見解を述べている。(c)AFP
 

日本一国で済まなくなる前に

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月26日(木)20時32分39秒
  左系の弁護士が色々と都合良い法解釈を模索しておられるようで。。。

入国管理行政というのは各国個々の国の「護り」に相当するもの、
空路、海路、国境が接する国に於いては陸路から外国人が自国に入国する際に審査をし、
好ましくない人物の上陸(入国)を拒否して送り帰すのは国として当然の権利行使である。
国防の初歩の初歩、第一歩ともいえる入国管理行政。

武器を持って自国に外国がやってくる(外患)に対しては軍隊なり自衛隊なりの仕事であるが
犯罪性を持って自国にやってくる外国人の入国を拒否し、
また奇しくも上陸してしまった後は出入国管理令法及び難民認定法に照らして
司法官憲から入国警備官に回付されて改めて審査を受けてもらう、
国として当然の事をしている訳ですね。

それを人権云々の論議に持っていく論理を組み立てた弁護士さん、
方法論としてはわからんでもないが、
弁護士に問いたい・・・貴方は何を思って日本の法制度を学び
司法試験に自ら挑んで合格し、司法修習生として日本の何を学んだのか?
国連もいい迷惑を持って来られたもんだ・・・とぶっちゃけ思う。

軍事政権や独裁政治の国家での外国人の人権云々の議論は然るべくと思うが、
ノッポリの日本で何が圧政で何が人権蹂躙国家なのか?
憲法の基本的人権は確かに「何人も」だが、
生粋の「日本国民の人権をいの一番に守る」のが弁護士(日弁連)の使命じゃなかったか?

入管も「子に責任を全て負わせるのは如何なもんか?」と子供には在留の道を残す示唆をしておる。
しかし全責任は「不法な手段で入国した親」に帰すべき話でしょうに、
人権がどうのこうの言う前に日本国としての礎を守るのも法曹3者の使命でしょうに・・・

日本を外国人の手に渡してしまう道を、日本国政府は「特別永住か帰化か」の時代に失敗しておるのは明明白白の事実。
旧社会党なぞは北の半島とツーツーじゃん。。。
まぁそこを支持する立場の弁護士ならばしゃあないわな・・・
それ以外の日本人全てが受けて立つ事になりますがな。。。

ダムの壁面に生じたネズミのかじった穴がダム崩壊に繋がる事実・・・
これと全く同じ事を人権擁護派の人達は「日本国ダム」にしている、
自分達のしている活動を第三者的目線で考えてもらいたい。
人権擁護派大いに賛同するが、方法を間違えてはいけないのではないかな?

そう感じるオイラである。

まず『自分の国を海外のあらゆる攻勢から守れよ』と言いたい訳よ。

何が楽しくて日本人の生活保護が8万で、特別永住者が16万に医療費タダじゃ・・・本末転倒じゃ。

しっかり仕事をしている友人の特別永住者もボヤいておったわ・・・
「それ・・おかしい」と。
 

フィリピン人家族 在留許可を

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月26日(木)20時02分47秒
  NHKニュース


不法滞在のまま長年日本で暮らし、
中学生の娘は日本語しか話せないなどとして、
国内に在留する特別許可を国に求めているフィリピン人の家族が、26日に記者会見をして、
国連の人権理事会の担当者に人権上の見地からの対応を求めたことを明らかにしたうえで、あらためて在留を認めるよう訴えました。

記者会見したのは、フィリピン人で埼玉県蕨市に住むカルデロン・アランさん(36)夫妻と娘で中学1年生ののり子さんです。
カルデロンさん夫妻は、15年以上前に来日し、不法滞在のまま解体工事の現場などで働いてきましたが、
のり子さんが日本語しか話せず帰国しても暮らしていけないと、国に在留の特別許可を求めています。

しかし、東京入国管理局からは、のり子さん1人は許可しても家族全員の在留は認められないと国外退去を伝えられ、
27日、具体的な帰国日を伝えるよう求められているということです。

会見で、家族の弁護士は、先週、スイスにある国連の人権理事会の担当者に対して「中学1年生の娘と両親が離ればなれになるのは子どもの人権上問題だ」として、
3人が日本に残れるよう対応を求めたことを明らかにしました。
会見したのり子さんは「1人で日本に残れば家族と離れてしまうし、
3人でフィリピンに帰れば勉強ができなくなるので、どちらも選択できない。
3人で日本に残りたい」と訴えました。
カルデロンさん夫妻は、27日に東京入国管理局に出頭しますが、あらためて3人での在留を求めるということです。
 

フィリピン人少女と両親、期限前に会見

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月26日(木)20時00分37秒
  TBSニュース

両親の不法滞在を理由に国外退去を命じられているフィリピン人少女の問題です。
入国管理局は、少女1人なら日本に残る余地もあるとしていますが、
27日の期限を前に少女と両親が会見を開き、
「最後まで家族3人で残れるよう訴えたい」と話しました。

 生れ育った日本で暮らしたいと訴えるカルデロンのり子さんに対し、
入国管理局は、家族全員での滞在資格は認められないとして、27日までに出国する日を決めるよう迫っています。

 一方で、入国管理局は、のり子さん1人だけなら日本に残ることを認める余地はあるとしていますが、
26日朝、両親と会見したのり子さんは、最後まで家族3人で残れるよう訴えたいと話しました。

 「この2週間、すごく不安な気持ちで。
私が1人で日本に残るとしたら、両親と離れてしまうし、
家族3人でフィリピンに行くとしたら、友達と離れてしまうし。
まず第一、勉強もできなくなるので、どちらも選択できません」(カルデロンのり子さん)

 その上で、同席した弁護士は、
国連人権理事会の特別報告官に対して、情報提供などの働きかけを行っていることを明らかにしました。
弁護士は「特別報告官も関心を示しており、日本政府に対し、何らかの対応が取られることを期待したい」としています。

(26日10:58)
 

さてと・・・

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月15日(日)00時25分6秒
  この一家の扱いについては賛否両論異論も多々論じられておるようですが、
そもそも裁判所で「退去強制処分の取消訴訟」が全て棄却され確定判決になっている次第。

裁判で「退去強制処分は妥当」とお墨付きをもらっているので帰国させない訳にもイカンわな。。。
いつになったら自主帰国すんねん・・・と構えていたが『在留特別許可』の申請が出てくるし・・・

そうなると最後には法務大臣引っ張り出さんと納まりがつかんわなぁ。。。

のり子さんが日本生まれで日本語しか話せないのに帰国させてどないすんねん・・・
と言うのが支援者の皆さんの「基本部分」であろうと思います。

しかし彼女の国籍は日本ではないのですよ・・・フィリピン共和国なのです。
可哀想とか、難民がどうたらこうたら言っていると島国根性ニッポン国は、
国としての礎が怪しくなってしまいます。

入国管理行政(国籍法もだけど)というのは、
たとえ中身がザル法であっても国家の根幹にかかわる法律なのねん・・・
だから礎はしっかり守らなイカンのよ。。。ザルであっても・・・ハイ(^-^)
 

フィリピン少女の在留 一家全員では認めず、東京入国管理局

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月14日(土)23時42分59秒
  強制退去処分を受け、一時滞在の仮放免期限を迎えた日本生まれのフィリピン人、
カルデロン・のり子さん(13)と父母の家族3人について、
東京入国管理局は13日、一家全員の在留特別許可は認めないことを決めた。
森英介法相が同日の閣議後会見で明らかにした。

 父アランさん(36)と母サラさん(38)は同日午前、入管に出頭。
弁護士によると、3人の仮放免期限を約2週間延長すると伝えられたという。

 入管側はこれまで、のり子さんだけなら在留特別許可を認める可能性があることを示唆しており、
アランさんとサラさんは今月末にも強制退去処分となる可能性が高まった。

 サラさんは1992年、アランさんは93年に、それぞれ他人名義のパスポートで入国。
のり子さんは95年7月に日本で生まれた。
不法滞在発覚後の2006年11月に強制退去処分を受け、処分取り消しを求めた訴訟は昨年9月に敗訴が確定した。〔共同〕(13:05)
 

埼玉・蕨のフィリピン人一家不法滞在:家族に帰国日決定要求 入管が通告

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 2月14日(土)23時40分22秒
  退去強制命令を受けながら日本での生活を求めているフィリピン人の中学1年生、
カルデロン・ノリコさん(13)=埼玉県蕨市=と両親に対し、東京入国管理局は13日、
27日まで2週間の仮放免延長を決め、帰国の日を決めるよう両親に伝えた。
一家3人で帰国するか、ノリコさんを残して両親が帰国するか、いずれかの判断を求めたという。

 ノリコさんの両親は92〜93年、他人名義の旅券で入国。
母のサラさん(38)が入管法違反で逮捕された。
父アランさん(36)は「ノリコだけを置いてはいけない」と話し、在留特別許可を求めた。
ノリコさんは「3人で日本に残りたい」と訴えた。
【石川淳一】

毎日新聞 2009年2月14日 東京朝刊
 

謹賀新年

 投稿者:てく爺  投稿日:2009年 1月 1日(木)22時55分30秒
  明けましておめでとうございます

本年も、この暇な法板をどうぞ宜しくお願い致します。
<(_ _)>
 

朝フロ殿

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年12月 5日(金)09時44分37秒
  香川は温暖な瀬戸内海と反対の高知は太平洋をいただき
大変海の幸に恵まれております。(^-^)

香川と言えば旧国名は「讃岐」・・・ズルッ・・・讃岐うどん・・・ズルッ♪
茹で上がった饂飩に出汁醤油だけかけて食べるスタイルに
饂飩スープでの食べ方に慣れた方々には「へぇ〜」となるかも知れませんね。

反対側の高知と言えば土佐・・・鰹・・・鰹の一本釣りでっせぇ〜♪
美味しいタタキが頂けますよぉ〜♪

オイラはその瀬戸内海の対岸で暮らしております。(*^^)

あ、なんかあったらいつでもてく爺にメール下さいね〜
公開しているアドレスなので、お子さんの件でも結構ですよ〜♪

でわでわ(* ^ー゚)ノ
Good Day!!!
 

国籍法改正案参議院可決し衆議院へ

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年12月 5日(金)09時34分49秒
  12月4日10時50分配信 読売新聞


 日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から
父母の婚姻を外すことなどを柱とする国籍法改正案が、
4日午前の参院法務委員会で、全会一致で可決された。

 5日の参院本会議で成立する見通しだ。

 現行法では、未婚の日本人男性と外国人女性の間の子どもの場合、
出生前に父が認知しなければ日本国籍を認めていない。

改正案は出生後の認知でも子どもの国籍取得を認め、結婚の有無にかかわらず、
父が認知すれば日本国籍を得られるようにする。

 ただし、偽装認知防止のため、同委は
〈1〉国籍取得の届け出に疑義がある場合、父子が一緒に写った写真の提出をできる限り求める
〈2〉施行状況を半年ごとに国会に報告し、科学的な確認方法の導入を検討する
−−ことなどを求める付帯決議を行った。

最終更新:12月4日10時50分

《オイラの一言》
これねぇ、自民与党に民主党の一部勉強家の議員がDNA鑑定も必要だ・・・と、もっと慎重に審議すべきと言っていたのね。

ところが民主党は「党として」DNA鑑定は必要ないと反発したのよ・・・
民主党さんよぉ〜、国籍と言うものは農業と同じく『国の礎の更に礎』ですよ。
国家形成の根幹の一つでありますが・・・
なんで「DNA鑑定は不要」という意見を党内で纏める訳ですかいのぅ?

やはり旧社会党や民社等から中国や半島関係密接の議員(帰化議員もおるわなぁ)から横槍が入りましたか?
きちんと手続きを進めて子供の為に出来る事をしてやりたいと思うのは親なら自然の摂理。
反面、それを利用して偽装して国籍を取得させようとする輩が商売やらかすのも現実。
とは言いながら現地主義としてアメリカ国内で生まれたら誰でもアメリカ市民・・という国があるのも事実。

しかし日本は父系主義の国家、
人付き合いのヘタな島国ニッポンは国の根幹に関わることなのに
「国籍法?さぁ〜、よう解りませんわぁ〜」等のアホな事を言う
『僕ちん、もう家に帰り』と言いたいドアホ議員がおりまんがな・・・。
お前・・何しに国会に出とんねん?地位と名誉と銭儲けかよ?
まぁ、それって日本の国会〜市町村議員らしくて良いけどね・・・ドアホ。。。

と言いたくなるし、民主党に超ムカついたオイラである。。。

ホンマ国の根幹でっせぇ〜政治家さん達よぉ〜♪


全く議員はドアホ・・・何も国民に伝わってきませんっての。。。
しっかりせーーーーーーーーーよホンマ・・・
スイスみたいに国民投票にしてしまえ。

┐( -"-)┌ヤレヤレ...
 

ありがとうございます。

 投稿者:朝風呂  投稿日:2008年12月 5日(金)08時23分44秒
  はい、高松へ引越しします。
ところで昨日のニュースで、父親の認知のみで日本国籍が取得できるという法案が可決されたとありましたね。
またまた前進したという感じです。
ただあまりに疑わしい場合は、父子が一緒に写っている写真とか化学的根拠(DNA)が必要になるようですね。
 

蕨のフィリピン人一家不法滞在:東京入管、仮放免を1月まで延長 /埼玉

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年11月30日(日)19時46分19秒
  蕨のフィリピン人一家不法滞在:東京入管、仮放免を1月まで延長 /埼玉

◇「期限付き」なお不安
 不法滞在で27日が国外退去期限だったフィリピン人で蕨市の市立中学1年、カルデロン・ノリコさん(13)と両親に対し、
東京入国管理局は同日、来年1月14日までの仮放免延長を認めた。

ノリコさんは「少しほっとしました」と緊張を緩ませたが、一家が求めている在留特別許可はおりず、再び期限付きの不安定な生活が続く。【稲田佳代】


 ノリコさんの父アランさん(36)と母サラさん(38)は、92〜93年に他人名義のパスポートでフィリピンから入国。

95年に日本で生まれたノリコさんは家庭でも学校でも日本語だけを話して育ち、「自分は日本人だと思っていた、日本が大好き」と話す。

 しかし、06年にサラさんが入管法違反で逮捕され、一家は退去強制処分に。
取り消し訴訟も敗訴し、今月20日には法務省や文部科学省を訪れ、在留特別許可を求める署名と嘆願書を提出していた。
支援する渡辺彰悟弁護士は「タガログ語が分からないノリコさんは、フィリピンで小学1年からやり直さなければならず、再来日も最低10年は難しい」という。

 退去期限の27日、両親は入管へ出頭。ノリコさんは学校へ行ったが、出頭の時間が近づくにつれ授業に集中できなくなった。
「もし電話に出なかったらどうしよう」。不安を抑えて昼休みにアランさんへ電話をかけ、仮放免の延長に「あーよかった」と喜んだ。

 ノリコさんには、親友と将来、ダンススクールを開く夢がある。
「不法入国した両親はいけなかったと思う。でも今頑張ってまじめに生活しているところも見てほしい。大好きな日本で勉強を続けさせてください」と訴えた。
今後もJR蕨駅前で署名活動を続けるという。

毎日新聞 2008年11月28日 地方版


【てく爺の一言】
本件は物凄く賛否両論なのよねぇ〜
「これ認めたら、私達も!俺達も!と収束がつかなくなる」とか
「子供は関係ないじゃん日本で生まれてんだからいいじゃん」とか、
特に2chでは最大限の侮辱か応援か・・・にハッキリ2分化してまふ。。。
 

朝フロ殿へ至急!至急!のお知らせ

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年10月23日(木)23時03分53秒
  次男坊さんの戸籍並びに国籍取得の為の手続の方法が判明致しました。

「国籍再取得の申請」国籍法17条に基づく手続きが必要となります。

【法令】
(国籍の再取得)第17条
第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、
日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、
日本の国籍を取得することができる。

《解説》
「国籍法:第十二条」とは次の条文になります。

第12条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、
戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより
日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、
その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

≪更に解説≫
これはどういう事か?と申しますと、
朝フロ殿ご夫婦は、日本国に対して次男坊さんの『出生届』をしていない。
『出生届をしていない=国籍留保をしていない』と言う事(理屈)に戸籍法上はなります。

“3ヶ月以内の出生届”の最も重要な部分は『イコール国籍留保の為の期間である』という事です。

国籍留保は日本での期限内に行う出生届の際に、
出生届用紙の空欄に「日本国籍を留保します」と日本人親が記載して押印します。
これをやらずに3ヶ月を経過すると、
戸籍法の規定により自動的に日本国籍を喪失してしまいます。
それが国籍法第十二条に書かれている内容です。

それならば・・・と
国籍法が“救済策”として制定しているのが、同じ国籍法の第十七条という事です。

《では・・・朝フロ殿は、どのように手続きをすれば良いのか?》
これは次男坊さんを至急日本に呼ぶ必要があります。

この届け出は日本国内で日本人の父親(ご夫婦)が行います。
この届け出の担当官庁は法務省民事局(つまり地方法務局)なので、
外務省の在外公館である大使館領事部や総領事館は一切担当していません。

この届け出を行なう為には、
《次男坊君が“6か月以上日本で暮らさなければなりません”。
要は日本に住み続ける意志表示を表す事》

《6か月を経過してから「戸籍・国籍業務」を取扱う最寄りの地方法務局にて
『国籍再取得』の届け出を行う事》
【この時にお父さんの戸籍謄本が必要になります】
この戸籍謄本ですが、
次男坊君が出生した当時、お父さんの本籍地に変更(異動)があれば、
次男坊君が出生した日(つまり誕生日ですね)の本籍地の戸籍謄本が必要になります。
本籍が全く変わってないのならば特に問題も慌てる必要もありません。(^-^)

《法務局に「国籍再取得」の届け出をしてから、
国籍再取得の許可が下りて“正式な書面”として出てくるまでに約1か月以上かかります。》
《国籍再取得の許可書面を受領したら市町村役場に対して、
許可書面と共に戸籍の届け出をする事により、目出度くお父さんの戸籍に編入される。》
このような流れになりますので、
いずれにせよ、お子さんが日本に来ない事には、
「全く前に進まない手続き」となります。

これはオイラの地元の法務局窓口で問い合わせた結果であり、
朝フロ殿も地元の地方法務局で『国籍再取得の事で・・』と、
ご自身の耳で確認してきて下さい。

【次男坊君の来日(ビザ申請)手続きと同時に、母親も一緒にビザ申請しないとイケません。】
これはフィリピンからの出国時に子供が足止めを食らわないようにする為に
父親ではダメで母親が一緒というのが最強です。

現在の査証(ビザ)申請手順システムは、
大使館領事部指定の申請代理業者が窓口になっています。
ですので申請代理業者と相談されて、
取り急ぎ「親族訪問」で短期滞在査証の申請を行います。
(最長期間90日くれたら良いのですが、こればかりは領事部の裁量の範囲なので・・・)

とにかくお子さんを来日させて日本で生活させる事です。
短期滞在査証は最長90日間までなので
入国管理局で在留資格変更の届けが必要になってきます。
これは素直に
「法務局から“国籍法17条に基づく国籍再取得をしなさい”、とアドバイスを貰っていて、
その為に6か月以上滞在していなければならないのですが、
資格変更で申請するにしても【何に該当】しますか?」と、
これまた答えを引っ張り出しましょう。

同じ法務省の部局ですが、
法務局のオジサマ達は「入管から延長出るやろぅ」と
全くの管轄違いなのに呑気な事を。。。( ;゚Д゚)y─┛~~


ちなみオマケの話ですが、
日本で出生しても父ニッポン、母フィリピンの場合は、
子供は自動的にフィリピン国籍を取得しています。
単にフィリピン側に出生登録していないだけです。。。

( ´ー`)フゥーやれやれ・・・
これで次男坊君も何とかなるでしょう♪

ワッショイヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノワッショイ

(⌒∇⌒)

でも朝フロさん、法務局へ自分で行って確認するのを忘れないでね、
必要書類の確認をしてメモしてくる必要がありますから。

(^-^)
 

(無題)

 投稿者:朝フロ  投稿日:2008年10月23日(木)04時08分33秒
  大変参考になりました。
またよろしくお願いいたします。
 

追加補足

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年10月21日(火)22時37分22秒
  家裁での審理が必要となった場合には、
次男坊さんのフィリピンでの『NSO発行の出生証明書と同訳文』は勿論の事、
父母の婚姻の事実を証する為に『NSO発行の結婚証明書と同訳文』と、
朝フロさんご夫婦の婚姻の事実を記載した戸籍謄本。。。

つまり親子関係をあらゆる方面から証明できるように用意が必要ですよ。
それを携えてから家庭裁判所に審判(=裁判)をしてもらい、
家裁の審判による「職権による戸籍記載」の決定を出して貰う方が早いような気がします。

オイラもプロでは無いので、
暫くはこういう相談が来なかったので情報が古いと思います。。。<(_ _;;)>
なので法務局に行けば別室で個別相談にノッテくれますので、
『家裁の審判での、職権による戸籍記載は有りですか?』と確認してみてください。

まぁオイラのレスは「微々たるヒント程度」なので・・・(T_T)
 

朝フロ殿

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年10月21日(火)22時26分14秒
  二男さんはフィリピンでの出生届は済まされておられるのでしょうか?
“3ヶ月以内の届けが出来ず”とありますので、
何らかの事情でフィリピンの日本大使館宛、
または日本での出生届を3ヶ月以内に出来なかった・・?
と解釈して宜しいのでしょうか?

3ヶ月以内に出生届をしなかった場合、
日本の戸籍に記載されませんから、
当然ながら戸籍に記載されていない人には日本国籍は無い・・・ですよね。(汗)

うーん・・・
行かれた事があるとは思いますが、
戸籍業務を扱う(市町村役場ではなく)最寄りの地方法務局で相談された事はありますか?
3ヶ月以内に届けをしなかった(出来なかった)事情と、
違憲判決で審理された事情は噛み合わないと思うのですが。。。

結婚後(日本での婚姻届受理後)にフィリピンで出生した子で、
その子の出生届を済ませていない場合には、
これを認めてもらう為には“家庭裁判所の審判”の範疇じゃなかったかな?
と頭の中でオイラ思案しとります。。。(;´▽`A``

すみませんウロ覚えで。。。<(_ _;)>
 

(無題)

 投稿者:朝フロ  投稿日:2008年10月21日(火)20時26分56秒
  ありがとうございます。
今のアサワとの子供ですが、
長男、長女は結婚前にフィリピンで出生し数年後に出生後認知済みで戸籍謄本に記載されています。
ところが次男は結婚後にフィリピンで出生したが、3ヶ月以内の届けができず、夫婦間の子供なので認知という行為ができないので戸籍謄本にも記載されていません。
その後次女、三男と誕生しましたがこれらは日本で出生したので日本人でなにも問題ありません。つまり戸籍謄本の現状は次男のみが記載されていないという変なものになっています。

これをきれいにしてくださいと役所に届け出てみましょうかね。
 

朝フロ殿

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年10月19日(日)15時00分26秒
  ご覧になられてますかねぇ・・・?見てらっしゃらないかも。。。(;´▽`A``

これはオイラの「思う処あり」なので、
こんな考え方もあるんやねぇ〜・・・の参考程度にご覧になって下さい。


そもそも最高裁大法廷で違憲判決が出されて≪確定≫した訳ですが、
判決の中身をまず正しく理解する事から始めますと、
以下の判決要旨に『何が書かれているか?』確認してみましょう。

判示事項
裁判要旨

国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に
出生した後に父から認知された子につき,
※父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り
日本国籍の取得を認めていることにより
国籍の取得に関する区別を生じさせている※ことは,
遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する

※これは「準正による嫡出子」の事で、
出生後に認知した場合であっても、その後に父母が婚姻した時は、
出生後認知をした当時は「非嫡出子(私生児扱い)」だった我が子も、
婚姻により「嫡出子(父から言う実子ですね)」となり日本国籍も取得出来る。

これが今までの国籍法第3条1項でした。
今回の最高裁大法廷判決は、
《きちんと父母が法的に婚姻をしたら、嫡出子として日本国籍も付与するよ》
という部分『違憲である』と判示した訳です。
それが下記の「2」に続きます。。。


日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,
★父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた★
国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する

今回の最高裁大法廷判決は、1でオイラが書きましたように、
この「★〜★」で囲った部分を除いて(違憲だから)日本国籍取得の要件が満たされる場合は、
日本国籍を取得出来る・・・と判決した訳です。

ここからがオイラの考えですが・・・
今回のように最高裁の判決が確定した場合、
一番困るのは『地方自治体』です。
つまり市町村役場の窓口には違憲前の法務省民事局から来た自治体向けの実務用例本しかありません。
今回の判決確定で、
法務省自体が対応について地方自治体にどのように通達しているかです。

今回の違憲判決が確定したことによってによって、
該当する親子で今までは全く受理されなかった届け出が、
「形式が整っていれば受理しなければならなくなった」のです。

役所は提出された書類などの様式を含めて形(形式)が整っていたら
これは基本的に受理するのが決まりです。
これを「形式主義」と言います。

オイラが朝フロさんに申し上げたいのは、
「何事もなかったように普通に役所に届け出に行かれてはどうでしょうか?」という事です。
当然役所も「さぁ困った、初めてのケースだわ」と慌てるでしょうね、
いや是非に慌ててもらいたいのです。
法務省から委託されている戸籍関係ですから、市役所側も勉強になります。
当然ながらワカラン場合は、戸籍業務を扱う地方法務局に問い合わせ、
その地方法務局が慌てたら、それらを統括する法務局に問い合わせ、
そこがダメなら本省民事局にお伺いたてて・・・となります。
これをやって貰う事により、“ケースバイケース”としての対応を詰めてもらい、
朝フロさんのケースの場合には「どう対応するのか?」役所側に答えを導かせるのです。

オイラの言いたい事、伝わっていますでしょうか?
オイラ自身が不明な事は戸籍業務のある地方法務局での個別相談で、
職員の人に対してかなり質問攻めにしましたから・・・(笑)

どうぞ少しでも参考になりば。。。(^-^)

てく爺
 

(無題)

 投稿者:朝フロ  投稿日:2008年10月17日(金)19時44分30秒
  ありがとうございました。  

朝フロ殿

 投稿者:てく爺  投稿日:2008年10月16日(木)22時55分48秒
  普段はオイラを含めた登場人物が3人居たら良い「暇この上ない」掲示板に対して
初めて(汗)ご質問を頂戴致しまして大変びっくりしておりますと共に、
ご質問して頂きました事に感謝申し上げます。(^-^)


で・・・
まず結論から申し上げますと「未だ答えが無い」としか言えません。

理由としましては、
『法改正をする為に法務省が青写真(改正案)作って、
それを与党(自民党法務部会)に提出したら了承された』入口の段階であります。

法律が改正される際の手続き(お約束)として、
『国籍法改正案の最終案が出来上がり、
最低でも衆参両議院の法務委員会で委員会審議されて、
それが通過(委員会採決による法改正の決定)して、
新国籍法の条文全体が公に出ない事には全体像が見えない訳であり、
そういう意味から「今の時点では未確定」なので答えが無い・・・
と申し上げる次第です。

更にニュースが出た時点で仮に判断するとして、
「父の認知だけで国籍が取得出来る」システムは大前提の話で、
どういう手順を踏めば認知だけで国籍取得が認められるのか?
肝心な事がニュース記事にはありません。

なのでオイラは下の別レスで・・・
『改正案そのものを探したが見つかりゃせんがな。。。
自民党法務部会自体が広報しとらんので見つからんわな。。。
当然ながら提出した法務省も未だ広報つーか審議資料の公表をしとらんわな。

つー事で、今の時点では「海のモンとも山のモンとも定まらない改正案」っぽいな。。。

とレスを入れた次第です。

つまりですね、
「ここに改正したい法律がありますよ」と六法全書をポンッと手渡されたが、
渡された六法全書のページを開いたら
「改正案の総論(全体のまとめ)」しか無いので全部の条文がサッパリ分からず、
国籍が認められる要件、手続きの方法や罰則等がワカラズ
結局のところ改正されて新国籍法が公布されないと答えが導き出せません。

どんな法律に改正されるのかオイラにもサッパリわからないのです。
未だ改正されて国会で承認されていない訳ですし、
国会どころか与党内での了承段階のレベルなのでオイラも無責任な事を朝フロ殿に言えません。。。

どうぞご理解を賜りますよう・・・<(_ _)>

てく爺
 

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