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次男坊さんの戸籍並びに国籍取得の為の手続の方法が判明致しました。
「国籍再取得の申請」国籍法17条に基づく手続きが必要となります。
【法令】
(国籍の再取得)第17条
第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、
日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、
日本の国籍を取得することができる。
《解説》
「国籍法:第十二条」とは次の条文になります。
第12条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、
戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより
日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、
その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
≪更に解説≫
これはどういう事か?と申しますと、
朝フロ殿ご夫婦は、日本国に対して次男坊さんの『出生届』をしていない。
『出生届をしていない=国籍留保をしていない』と言う事(理屈)に戸籍法上はなります。
“3ヶ月以内の出生届”の最も重要な部分は『イコール国籍留保の為の期間である』という事です。
国籍留保は日本での期限内に行う出生届の際に、
出生届用紙の空欄に「日本国籍を留保します」と日本人親が記載して押印します。
これをやらずに3ヶ月を経過すると、
戸籍法の規定により自動的に日本国籍を喪失してしまいます。
それが国籍法第十二条に書かれている内容です。
それならば・・・と
国籍法が“救済策”として制定しているのが、同じ国籍法の第十七条という事です。
《では・・・朝フロ殿は、どのように手続きをすれば良いのか?》
これは次男坊さんを至急日本に呼ぶ必要があります。
この届け出は日本国内で日本人の父親(ご夫婦)が行います。
この届け出の担当官庁は法務省民事局(つまり地方法務局)なので、
外務省の在外公館である大使館領事部や総領事館は一切担当していません。
この届け出を行なう為には、
《次男坊君が“6か月以上日本で暮らさなければなりません”。
要は日本に住み続ける意志表示を表す事》
《6か月を経過してから「戸籍・国籍業務」を取扱う最寄りの地方法務局にて
『国籍再取得』の届け出を行う事》
【この時にお父さんの戸籍謄本が必要になります】
この戸籍謄本ですが、
次男坊君が出生した当時、お父さんの本籍地に変更(異動)があれば、
次男坊君が出生した日(つまり誕生日ですね)の本籍地の戸籍謄本が必要になります。
本籍が全く変わってないのならば特に問題も慌てる必要もありません。(^-^)
《法務局に「国籍再取得」の届け出をしてから、
国籍再取得の許可が下りて“正式な書面”として出てくるまでに約1か月以上かかります。》
《国籍再取得の許可書面を受領したら市町村役場に対して、
許可書面と共に戸籍の届け出をする事により、目出度くお父さんの戸籍に編入される。》
このような流れになりますので、
いずれにせよ、お子さんが日本に来ない事には、
「全く前に進まない手続き」となります。
これはオイラの地元の法務局窓口で問い合わせた結果であり、
朝フロ殿も地元の地方法務局で『国籍再取得の事で・・』と、
ご自身の耳で確認してきて下さい。
【次男坊君の来日(ビザ申請)手続きと同時に、母親も一緒にビザ申請しないとイケません。】
これはフィリピンからの出国時に子供が足止めを食らわないようにする為に
父親ではダメで母親が一緒というのが最強です。
現在の査証(ビザ)申請手順システムは、
大使館領事部指定の申請代理業者が窓口になっています。
ですので申請代理業者と相談されて、
取り急ぎ「親族訪問」で短期滞在査証の申請を行います。
(最長期間90日くれたら良いのですが、こればかりは領事部の裁量の範囲なので・・・)
とにかくお子さんを来日させて日本で生活させる事です。
短期滞在査証は最長90日間までなので
入国管理局で在留資格変更の届けが必要になってきます。
これは素直に
「法務局から“国籍法17条に基づく国籍再取得をしなさい”、とアドバイスを貰っていて、
その為に6か月以上滞在していなければならないのですが、
資格変更で申請するにしても【何に該当】しますか?」と、
これまた答えを引っ張り出しましょう。
同じ法務省の部局ですが、
法務局のオジサマ達は「入管から延長出るやろぅ」と
全くの管轄違いなのに呑気な事を。。。( ;゚Д゚)y─┛~~
ちなみオマケの話ですが、
日本で出生しても父ニッポン、母フィリピンの場合は、
子供は自動的にフィリピン国籍を取得しています。
単にフィリピン側に出生登録していないだけです。。。
( ´ー`)フゥーやれやれ・・・
これで次男坊君も何とかなるでしょう♪
ワッショイヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノワッショイ
(⌒∇⌒)
でも朝フロさん、法務局へ自分で行って確認するのを忘れないでね、
必要書類の確認をしてメモしてくる必要がありますから。
(^-^)
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