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家裁での審理が必要となった場合には、
次男坊さんのフィリピンでの『NSO発行の出生証明書と同訳文』は勿論の事、
父母の婚姻の事実を証する為に『NSO発行の結婚証明書と同訳文』と、
朝フロさんご夫婦の婚姻の事実を記載した戸籍謄本。。。
つまり親子関係をあらゆる方面から証明できるように用意が必要ですよ。
それを携えてから家庭裁判所に審判(=裁判)をしてもらい、
家裁の審判による「職権による戸籍記載」の決定を出して貰う方が早いような気がします。
オイラもプロでは無いので、
暫くはこういう相談が来なかったので情報が古いと思います。。。<(_ _;;)>
なので法務局に行けば別室で個別相談にノッテくれますので、
『家裁の審判での、職権による戸籍記載は有りですか?』と確認してみてください。
まぁオイラのレスは「微々たるヒント程度」なので・・・(T_T)
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