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二男さんはフィリピンでの出生届は済まされておられるのでしょうか?
“3ヶ月以内の届けが出来ず”とありますので、
何らかの事情でフィリピンの日本大使館宛、
または日本での出生届を3ヶ月以内に出来なかった・・?
と解釈して宜しいのでしょうか?
3ヶ月以内に出生届をしなかった場合、
日本の戸籍に記載されませんから、
当然ながら戸籍に記載されていない人には日本国籍は無い・・・ですよね。(汗)
うーん・・・
行かれた事があるとは思いますが、
戸籍業務を扱う(市町村役場ではなく)最寄りの地方法務局で相談された事はありますか?
3ヶ月以内に届けをしなかった(出来なかった)事情と、
違憲判決で審理された事情は噛み合わないと思うのですが。。。
結婚後(日本での婚姻届受理後)にフィリピンで出生した子で、
その子の出生届を済ませていない場合には、
これを認めてもらう為には“家庭裁判所の審判”の範疇じゃなかったかな?
と頭の中でオイラ思案しとります。。。(;´▽`A``
すみませんウロ覚えで。。。<(_ _;)>
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